2012年11月27日火曜日

「小水力」手続き簡素化/河川法施行令改正/促進へ知事許可で可能

-----建設通信新聞 2012/11/27

------小水力発電ニュース------
国土交通省は、河川に小水力発電を設置する際の許可手続きを簡素化する。
 
出力が最大1000kW未満の発電施設の設置について、これまで国交大臣の許可が必要だった指定区間内の1級河川でも都道府県知事の許可があれば認める。設置申請者の負担を軽減することで、小水力発電の導入促進を狙う。河川法施行令の一部改正案をまとめた。パブリックコメントを経て、2013年1月下旬の公布、同年4月1日の施行を予定している。 

 発電のための水利利用は、一部を除いて特定水利利用として扱われ、直轄管理の対象でない指定区間内の1級河川でも国交大臣の許可が必要となっていた。そのため設置の申請に関する手続きや協議が複雑になるほか、許可までの期間もかかり円滑な導入が進まないといった課題があった。
 改正案では、小水力発電に関する水利利用については特定水利利用から除外し、指定区間内の1級河川では都道府県知事の許可でも設置を可能とした。出力が最大1000kW未満の発電施設が対象となる。


 小水力発電は、7月に閣議決定した日本再生戦略でも原子力に代わる再生可能エネルギーの一つとして導入の拡大が打ち出されている。国交省は今回の改正により、小水力を含む水力発電の総発電量に占める割合を、10年の8%から30年には11%まで高めたい考えだ。目標達成には250億kW時に相当する開発が必要とみられており、手続きを簡素化して設置申請者の負担を軽減することで、導入の促進を目指す。

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