2010年3月31日水曜日

小型発電設備の規制の見直し・原子力安全・保安院

小型発電設備の規制の見直し・原子力安全・保安院-----報道発表、3/31




小型発電設備の規制の見直しについて(小型発電設備規制検討ワーキンググループ報告書)のとりまとめについて

  原子力安全・保安院では、小型の水力発電設備と工場等の未利用蒸気を活用した小型の汽力発電設備の規制の見直しを、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会の下に設置された小型発電設備規制検討ワーキンググループにおいて行ってまいりました。この度、安全性の技術的検討やパブリックコメントの結果を踏まえ、報告書をとりまとめましたのでお知らせします。

(以下、まとめ部分から抜粋)

電気事業法施行規則(省令)等について、改正が検討・実施されることを期待する。
(1) 次の要件をすべて満たす水力発電設備については、ダム水路主任技術者の
選任と工事計画の届出を求めないこととすることが適切である。
①電気工作物となるダム・堰がないこと
②発電出力が200kW 未満であること
③最大使用水量が1m3/s 未満であること
(2) 一般用電気工作物と取り扱われる水力発電設備(600V 以下で、かつ、電気
工作物となるダム・堰のないもの)の範囲について、最大使用水量1m3/s 未
満という条件を課した上で、10kW 未満から、20kW 未満に拡大することが適
切である。
(3) 上水道施設、下水道施設及び工業用水道施設の落差を利用する水力発電設
備が、これらの事業所の敷地内に設置され、かつ、敷地外に電気工作物とな
るダム・堰や水路が存在しない場合には、電気事業法に基づくダム水路主任
技術者の選任と工事計画の届出を求めないこととしても、現実的には、水力
発電設備に特有のリスクに関する公共の安全の観点からは、問題が生じるこ
とにはならないものと考えられる。


------小水力発電ニュース------